第115条(時効) 2018年4月30日 第12章(雑則) 労働基準法第115条(時効) この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 「第115条の2(経過措置)」 「第114条(付加金の支払)」