労働基準法

第58条(未成年者の労働契約)

  1. 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
  2. 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

罰則

30万円以下の罰金(第120条)