労働基準法

第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

  1. 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
  2. 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
  3. 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

罰則

第1項ただし書:30万円以下の罰金(第120条)
第2項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

労働基準法施行規則

 第13条

  1. 法第33条第1項本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
  2. 前項の許可又は届出は、様式第6号によるものとする。

 第14条

法第33条第2項の規定による命令は、様式第7号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。