労働基準法

第3条(均等待遇)

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。


罰則

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)