労働基準法

第62条(危険有害業務の就業制限)

  1. 使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
  2. 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
  3. 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

罰則

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

労働基準法施行規則

第34条の3

  1. 使用者は、訓練生に技能を習得させるために必要がある場合においては、満18才に満たない訓練生を法第62条の危険有害業務に就かせ、又は満16才以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。
  2. 使用者は、前項の規定により訓練生を危険有害業務又は坑内労働に就かせる場合においては、危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
  3. 第1項の危険有害業務及び坑内労働の範囲並びに前項の規定により使用者が講ずべき措置の基準は、別表第一に定めるところによる。