労働基準法第35条(休日) 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 罰則 6箇月以下の懲役又は30万円以下の […]