労働基準法

第70条(職業訓練に関する特例)

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項(同法第27条の2第2項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第14条第1項の契約期間、第62条及び第64条の3の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第63条の年少者の坑内労働の禁止並びに第64条の2の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。ただし、第63条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満16歳に満たない者に関しては、この限りでない。


罰則

第14条に係る部分:30万円以下の罰金(第120条)
第62条又は第64条の3の規定に係る部分:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
第63条又は第64条の2の規定に係る部分:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第118条)