労働基準法

第75条(療養補償)

  1. 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
  2. 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。

罰則

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

労働基準法施行規則

第35条

法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。

第36条

法第75条第2項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

第37条

労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。