労働基準法

第80条(葬祭料)

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。


罰則

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)