労働基準法
第66条(時間外労働、休日労働及び深夜労働の制限)
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
- 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
罰則
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)