労働基準法

第79条(遺族補償)

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。


罰則

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)