労働基準法

第118条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

  1. 第6条第56条第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
  2. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。