労働基準法

第35条(休日)

  1. 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
  2. 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

罰則

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

労働基準法施行規則

第12条

常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定(法第38条の4第5項に規定する同条第1項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会(同条第2項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条第1項の規定により設置された衛生委員会(同法第19条第1項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。

第12条の2

使用者は、法第32条の2から第32条の4までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。

使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。

関連通達

代休付与の義務

労働基準法第36条第1項において「前条の休日に関する規定にかかわらず」と規定しているから、休日労働をした労働者に対して必ず代休を与える法律上の義務はない。

【S23.4.9基収1004号、S63.3.14基発150号、H11.3.31基発168号】

 休日を特定することの要否

法第35条は必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、特定することがまた法の趣旨に沿うものであるから就業規則の中で単に1週間につき1日といっただけではなく具体的に一定の日を休日と定める方法を規定するよう指導されたい。

【S23.5.5基発682号、S63.3.14基発150号】