労働基準法

第106条(法令等の周知義務)

  1. 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項第24条第1項ただし書第32条の2第1項第32条の3第32条の4第1項第32条の5第1項第34条第2項ただし書第36条第1項第37条第3項第38条の2第2項第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
  2. 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

罰則

30万円以下の罰金(第120条)