労働基準法

第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)

  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
  2. 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

罰則

第2項:30万円以下の罰金(第120条)

労働基準法施行規則

第6条の2

  1. 法第18条第2項法第24条第1項ただし書法第32条の2第1項法第32条の3法第32条の4第1項及び第2項法第32条の5第1項法第34条第2項ただし書法第36条第1項、第3項及び第4項法第37条第3項法第38条の2第2項法第38条の3第1項法第38条の4第2項第1号法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
    1. 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
    2. 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
  2. 前項第1号に該当する者がいない事業場にあつては、法第18条第2項法第24条第1項ただし書法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第2号に該当する者とする。
  3. 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

第12条

常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合(法第32条の2第1項の協定(法第38条の4第5項に規定する同条第1項の委員会(以下「労使委員会」という。)の決議(以下「労使委員会の決議」という。)及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号。以下「労働時間等設定改善法」という。)第7条第1項に規定する労働時間等設定改善委員会(同条第2項の規定により労働時間等設定改善委員会とみなされる労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条第1項の規定により設置された衛生委員会(同法第19条第1項の規定により設置された安全衛生委員会を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)の決議(以下「労働時間等設定改善委員会の決議」という。)を含む。)による定めをした場合を除く。)には、これを労働者に周知させるものとする。

第12条の2

使用者は、法第32条の2から第32条の4までの規定により労働者に労働させる場合には、就業規則その他これに準ずるもの又は書面による協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において、法第32条の2から第32条の4までにおいて規定する期間の起算日を明らかにするものとする。

使用者は、法第35条第2項の規定により労働者に休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。

第12条の2の2

  1. 法第32条の2第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする。
  2. 法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第3号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

第12条の6

使用者は、法第32条の2第32条の4又は第32条の5の規定により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。