第117条(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第13章(罰則) 労働基準法第117条(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金) 第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。 「第118条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)」