第32条の4の2(1年単位の変形労働時間制の清算) 2018年4月29日 第4章(労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇) 労働基準法第32条の4の2(1年単位の変形労働時間制の清算) 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 「第32条の5(1週間単位の非定型的変形労働時間制)」 「第32条の4(1年単位の変形労働時間制)」