第4条(男女同一賃金の原則) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第1章(総則) 労働基準法第4条(男女同一賃金の原則) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 罰則 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条) 「第5条(強制労働の禁止)」 「第3条(均等待遇)」