労働基準法

第56条(最低年齢)

  1. 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

罰則

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第118条)