第59条(賃金請求権) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第6章(年少者) 労働基準法第59条(賃金請求権) 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 罰則 30万円以下の罰金(第120条) 「第60条(労働時間及び休日)」 「第58条(未成年者の労働契約)」