第63条(坑内労働の禁止) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第6章(年少者) 労働基準法第63条(坑内労働の禁止) 使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 罰則 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第118条) 「第64条(帰郷旅費)」 「第62条(危険有害業務の就業制限)」