労働基準法

第72条(未成年者の読替)

第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。


罰則

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)