第72条(未成年者の読替) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第7章(技能者の養成) 労働基準法第72条(未成年者の読替) 第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。 罰則 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条) 「第73条(許可の取消)」 「第71条(適用除外)」