労働基準法
第77条(障害補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
罰則
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
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第77条(障害補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
罰則
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)