第80条(葬祭料) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第8章(災害補償) 労働基準法第80条(葬祭料) 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。 罰則 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条) 「第81条(打切補償)」 「第79条(遺族補償)」