労働基準法
第101条(労働基準監督官の権限)
- 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる
- 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
罰則
30万円以下の罰金(第120条)
公開日 : / 更新日 :
第101条(労働基準監督官の権限)
- 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる
- 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
罰則
30万円以下の罰金(第120条)