労働基準法

第101条(労働基準監督官の権限)

  1. 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる
  2. 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

罰則

30万円以下の罰金(第120条)