労働基準法

第104条(監督機関に対する申告)

  1. 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
  2. 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

罰則

第2項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)