第105条の2(国の援助義務) 2018年4月30日 第12章(雑則) 労働基準法第105条の2(国の援助義務) 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 「第106条(法令等の周知義務)」 「第104条(監督機関に対する申告)」