第105条(労働基準監督官の義務) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第11章(監督機関) 労働基準法第105条(労働基準監督官の義務) 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。労働基準監督官を退官した後においても同様である。 罰則 30万円以下の罰金(第120条) 「第104条の2(報告等)」