第108条(賃金台帳) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第12章(雑則) 労働基準法第108条(賃金台帳) 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 罰則 30万円以下の罰金(第120条) 「第109条(記録の保存)」 「第107条(労働者名簿)」