労働基準法
第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
罰則
30万円以下の罰金(第120条)
労働基準法施行規則
第56条
法第109条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
- 労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日
- 賃金台帳については、最後の記入をした日
- 雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日
- 災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日
- 賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日