第11条(賃金) 2018年4月30日 第1章(総則) 労働基準法第11条(賃金) この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 「第12条(平均賃金)」 「第10条(使用者の定義)」