第112条(国及び公共団体についての適用) 2018年4月30日 第12章(雑則) 労働基準法第112条(国及び公共団体についての適用) この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、都道府県、市町村その他これに準ずべきものについても適用あるものとする。 「第113条(命令の制定)」 「第111条(無料証明)」