第113条(命令の制定) 2018年4月30日 第12章(雑則) 労働基準法第113条(命令の制定) この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 「第114条(付加金の支払)」 「第112条(国及び公共団体についての適用)」