第114条(付加金の支払) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第12章(雑則) 労働基準法第114条(付加金の支払) 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。 「第115条(時効)」 「第113条(命令の制定)」