第116条(適用除外) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第12章(雑則) 労働基準法第116条(適用除外) 第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和22年法律第100号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。 「第115条の2(経過措置)」