第118条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第13章(罰則) 労働基準法第118条(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金) 第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第63条又は第64条の2の規定に係る部分に限る。)に違反した者についても前項の例による。 「第119条(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)」 「第117条(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)」