第119条(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
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労働基準法
第119条(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
- 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
- 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
- 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者