労働基準法

第119条(6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

  1. 第3条第4条第7条第16条第17条第18条第1項第19条第20条第22条第4項第32条第34条第35条第36条第1項ただし書第37条第39条第61条第62条第64条の3から第67条まで、第72条第75条から第77条まで、第79条第80条第94条第2項第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
  2. 第33条第2項第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
  3. 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
  4. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者