第16条(賠償予定の禁止) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第2章(労働契約) 労働基準法第16条(賠償予定の禁止) 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 罰則 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条) 「第17条(前借金相殺の禁止)」 「第15条(労働条件の明示)」