第17条(前借金相殺の禁止) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第2章(労働契約) 労働基準法第17条(前借金相殺の禁止) 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 罰則 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条) 「第18条(強制貯金)」 「第16条(賠償予定の禁止)」