第2条(労働条件の決定) 2018年4月30日 第1章(総則) 労働基準法第2条(労働条件の決定) 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 「第3条(均等待遇)」 「第1条(労働条件の原則)」