労働基準法

第24条(賃金の支払)

  1. 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
  2. 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

罰則

30万円以下の罰金(第120条)

労働基準法施行規則

第6条の2

  1. 法第18条第2項法第24条第1項ただし書法第32条の2第1項法第32条の3法第32条の4第1項及び第2項法第32条の5第1項法第34条第2項ただし書法第36条第1項、第3項及び第4項法第37条第3項法第38条の2第2項法第38条の3第1項法第38条の4第2項第1号法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
    1. 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
    2. 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
  2. 前項第1号に該当する者がいない事業場にあつては、法第18条第2項法第24条第1項ただし書法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第2号に該当する者とする。
  3. 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

第7条の2

  1. 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
    1. 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
    2. 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第2条第9項に規定する金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第29条の4の2第9項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
      1. 当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第4項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
      2. 当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第4条第1項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
        1. 信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((II)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
          1. 金商法第2条第1項第1号に掲げる有価証券
          2. 金商法第2条第1項第2号に掲げる有価証券
          3. 金商法第2条第1項第3号に掲げる有価証券
          4. 金商法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
          5. 金商法第2条第1項第5号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
          6. 金商法第2条第1項第14号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
          7. 金商法第2条第1項第15号に掲げる有価証券
          8. 金商法第2条第1項第17号に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
          9. 金商法第2条第1項第18号に掲げる有価証券
          10. 金商法第2条第1項第21号に掲げる有価証券
          11. 金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
          12. 銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第1条の9各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
          13. 外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
        2. 信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((III)及び(IV)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((III)において「残存期間」という。)が1年を超えないものであること。
        3. 信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が90日を超えないこと。
        4. 信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体((V)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が5日以内のコールローン((V)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、100分の5以下であること。
        5. 信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、100分の25以下であること。
      3. 当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
        1. 当該預り金への払込みが1円単位でできること。
        2. 預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、1円単位でできること。
  2. 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
    1.  銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
    2.  銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
    3. 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。
  3. 地方公務員に関して法第24条第1項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。

第8条

法第24条第2項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。

  1. 1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
  2. 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
  3. 1箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

関連通達

 臨時に支払われた賃金とは

臨時に支払われた賃金とは、臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常にまれに発生するものをいう。名称の如何にかかわらず、これらに該当しないものは、臨時に支払われた賃金とはみなさないこと。

【S22.9.13発基第17号】