労働基準法
第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
罰則
30万円以下の罰金(第120条)
関連通達
休業手当と民法第536条に基づく反対給付を受ける権利の関係
【問】
労働基準法第26条は使用者の責に帰すべき事由による休業の場合平均賃金の100分の60以上としており、債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することが出来ない場合は、債権者は反対給付を受ける権利を失わないとする民法第536条の規定より不利な規定であると考えるが如何。
【答】
労働基準法第26条は民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不充分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障せんとする趣旨の規定であって、民法第536条第2項の規定を排除するものではないから、民法の規定に比して不利ではない。
【S22.12.15基発502号】