第27条(出来高払制の保障給) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第3章(賃金) 労働基準法第27条(出来高払制の保障給) 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 罰則 30万円以下の罰金(第120条) 「第28条(最低賃金)」 「第26条(休業手当)」