第3条(均等待遇) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第1章(総則) 労働基準法第3条(均等待遇) 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 罰則 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条) 「第4条(男女同一賃金の原則)」 「第2条(労働条件の決定)」