労働基準法

第36条(時間外及び休日の労働)

  1. 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
  2. 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
  3. 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
  4. 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

罰則

第1項ただし書:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)

労働基準法施行規則

第6条の2

  1. 法第18条第2項法第24条第1項ただし書法第32条の2第1項法第32条の3法第32条の4第1項及び第2項法第32条の5第1項法第34条第2項ただし書法第36条第1項、第3項及び第4項法第37条第3項法第38条の2第2項法第38条の3第1項法第38条の4第2項第1号法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
    1. 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
    2. 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
  2. 前項第1号に該当する者がいない事業場にあつては、法第18条第2項法第24条第1項ただし書法第39条第4項、第6項及び第7項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第2号に該当する者とする。
  3. 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

第16条

使用者は、法第36条第1項の協定をする場合には、時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由、業務の種類、労働者の数並びに1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日について、協定しなければならない。

前項の協定(労働協約による場合を除く。)には、有効期間の定めをするものとする。

前2項の規定は、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議について準用する。

第17条

法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号(第24条の2第4項の規定により法第38条の2第2項の協定の内容を法第36条第1項の規定による届出に付記して届け出る場合にあつては様式第9号の2、労使委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第9号の3、労働時間等設定改善委員会の決議を届け出る場合にあつては様式第9号の4)により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

法第36条第1項に規定する協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。)を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前項の届出にかえることができる。

第18条

法第36条第1項ただし書の規定による労働時間の延長が2時間を超えてはならない業務は、次のものとする。

  1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 削岩機、鋲びよう 打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激なる業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 鉛、水銀、クロム、砒ひ 素、黄りん、弗ふつ 素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
  10. 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務