労働基準法
第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
罰則
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金(第117条)
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第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
罰則
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金(第117条)