労働基準法
第58条(未成年者の労働契約)
- 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
- 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
罰則
30万円以下の罰金(第120条)
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第58条(未成年者の労働契約)
- 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
- 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
罰則
30万円以下の罰金(第120条)