第6条(中間搾取の排除) 公開日 : 2018年4月30日 / 更新日 : 2018年5月2日 第1章(総則) 労働基準法第6条(中間搾取の排除) 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 罰則 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第118条) 「第7条(公民権行使の保障)」 「第5条(強制労働の禁止)」