労働基準法
第60条(労働時間及び休日)
- 第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18才に満たない者については、これを適用しない。
- 第56条第2項の規定によつて使用する児童についての第32条の規定の適用については、同条第1項中「1週間について40時間」とあるのは「、修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条第2項中「1日について8時間」とあるのは「、修学時間を通算して1日について7時間」とする。
- 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
労働基準法施行規則
第34条の2
法第60条第3項第2号の厚生労働省令で定める時間は、48時間とする。