労働基準法
第75条(療養補償)
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
- 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
罰則
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
労働基準法施行規則
第35条
法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。
第36条
法第75条第2項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
第37条
労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。